確定申告の時期になると毎年、数本の矯正治療と医療費控除についての電話がかかってくる。
矯正治療は審美的な要素が強いということで医療費控除が受けられないと思われている。
しかし現在は矯正治療の一部は健康保険に導入されているような状況もあり、単に審美的な要素が強いから医療費控除を受けられないというものでもない。
一般的には、高校生以下の矯正治療は問題なく医療費控除の対象となる。
それ以上の年齢の大人がどうなるかは審美的な要素が強いか機能的な要素が強いかに関わっていると思われる。
ずっと前だが税務署から治療した歯科医に証明してもらうくるようにと言われて来院し、機能的な要因が強い旨の証明書をお書きした。
それを税務署に持っていったら、中を読まずにに受け付けてくれたそうだ。
また別の時に私が税務署に問い合わせたこともある。
それには歯科医の証明が本当にいるのかお尋ねしたところ、患者さん本人が主張すればいいという話を聞いた。
これだけ矯正治療が普及し、領収書も確実に出しているわけだから、たとえ審美的な要素が多少あったとしても医療費控除の対象になってもよいのではないだろうか。