午前にメール相談を経て、初診として来院された患者さんと矯正治療について相談した。
咬合は左前歯部のクロスバイトはあるが、歯列は上顎下顎ともほとんど問題はない。
顔貌は明らかに下顎が変異しているように見える。
今までにも顎変形症を保険治療で行うにあたっていろいろ悩んできているケースをブログに書いた。
今回のケースはどうしようかと考えた。
主訴は当然顔貌のことだけを訴えている。
そこだけでは顎変形症としては使いにくいが、症状としてクロスバイクと正中偏位がある。
だから顎変形症として扱ってもいいと考えた。
その話の中で患者さんが審美的なブラケットを希望されたことについては健康保険で、治療できる範囲について説明した。
また手術期間についても短期治療を望んでいるようにも思えたが、そのことについては期待に添える返事はできなかった。
このことから、患者さんが歯列、咬合をよりも顔貌のことにこだわっているのは分かるが、それを前面に出したのでは顎変形症治療としてはふさわしくないと考える。
あくまで咬合を治した結果として顔貌も副次的に良くなったと喜ばれるといいなと考える。
そのように、初診の患者さんにも説明した。
そういう考え方は患者さんとって不満かもしれないが、保険治療においてはそのような制限も必要かもしれない。