開業当初はほとんどが自費診療だった矯正専門の当クリニックも現在では毎日、保険診療がない日は無い状態となっている。
保険診療は混合診療が禁止されている。
特に外科併用の矯正治療の場合、初診の相談だけでははっきり決められないこともある。
検査診断を行って決めていく場合もある、また決めても患者さんの気持ちが揺れ、変更になる場合もある。
それでも、その都度、自費か健康保険かで会計していかなければならない。
昨年1月、自費で検査診断を行った 31歳女性の患者さんいた。
その患者さんは外科併用も考えられるので口腔外科にも相談に行ってもらった。
しかし、最近まで患者さんの事情で方向が決まらなく、カルテは中止扱いになっていた。
だが最近外科併用の矯正治療でやっていきたいと相談に来た。
口腔外科でも話が進んでいるようで、はっきりと健康保険での外科併用矯正を決定した。
そして今日、健康保険での検査を行った。
そうなると1年以上前に頂いた検査診断料を精算しなければならないルールとなるだろう。
1年以上前には自費でその患者さんの状態を検査そして診断し説明している。
今回はまた別の次元の話と解釈できるような気もする。
そんな気持ちはあるものの、精算し、新たに健康保険扱いで検査した方が後々トラブルがないだろうと考えた。
だから今日の会計は、昨年1月に検査診断料としていただいた3万8,000円をお返しし、今日は保険の3割負担として1万円弱の金額を支払っていただいた。
保険医としてルールに従うのが当然だが、何か配慮があってもいいような気がする。