1. TOP
  2. 大川矯正歯科クリニック Blog
  3. 矯正治療と医療費控除

カテゴリー

最新の記事

2025.04.02
今日は忙しかった
2025.04.01
新年度が始まった
2025.03.29
3兄弟の治療
2025.03.28
やっとパソコン回復か
2025.03.18
ホームページリニューアル

アーカイブ

カレンダー

2025年4月
« 3月    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
RSSで受け取る
  • ご予約・お問い合わせ ご予約・お問い合わせはこちら 当院は、完全予約制です お電話でのご予約・お問い合わせ 055-922-3338 診療時間(木・日・祭日休診) AM10:00~PM6:30

診療日カレンダー

診療は予約制となります。夕方・土曜日は予約の希望が多いため、早めの連絡をお願いします。
2025年4月
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
2025年5月
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • 休診日
  • 臨時休診日
    • クリニック紹介 院長の紹介他、アクセス情報も記載しています。
    • 矯正料金 各症例ごとの矯正料金の目安をご覧いただけます。
  • モバイルサイト QRコードを読み取ることで、簡単にアクセスできます。
  • 日本臨床 矯正歯科医会

2017年12月19日の記事

矯正治療と医療費控除2017/12/19

午前、3年の女子高校生に装置を装着した。

その父親が税務署に医療費控除のことをたずねた話をした。

その税務署員は医療費控除の対象にならないとい答えたそうだ。

それは間違っていると説明した。

昔は、医療費控除の対象年齢はなどと議論していた時代があったが今は高校生までは控除の対象は常識だと思う。

さらに大人でも美容目的ではなく、身体の不都合、咬みにくい、顎関節への影響、歯周病などに関連があれば控除の対称になるはずだ。

以前、税務署にその県で問い合わせたことがあった。そのことを当クリニックで証明するのかたずねたことがあった。

答えは患者さんが主張することだと言っていた。

また、税務署から患者さんが美容目的でないことを証明してもらえとのことで、文書を書いて渡したことがあった。

後日、どうだったかと聞いたら、持って行ったら証明書は見もしないで認めたといっていた。

これから年末調整、確定申告と税務が忙しくなる。

当クリニックでは領収書はすべて発行するし、なくした場合は支払証明書を発行している。

医療費控除の対象となることも多いので良く検討して利用していただきたい。

 

 

 

ブログ2017年12月|19:11:53

このページのトップへ