午前、3年の女子高校生に装置を装着した。
その父親が税務署に医療費控除のことをたずねた話をした。
その税務署員は医療費控除の対象にならないとい答えたそうだ。
それは間違っていると説明した。
昔は、医療費控除の対象年齢はなどと議論していた時代があったが今は高校生までは控除の対象は常識だと思う。
さらに大人でも美容目的ではなく、身体の不都合、咬みにくい、顎関節への影響、歯周病などに関連があれば控除の対称になるはずだ。
以前、税務署にその県で問い合わせたことがあった。そのことを当クリニックで証明するのかたずねたことがあった。
答えは患者さんが主張することだと言っていた。
また、税務署から患者さんが美容目的でないことを証明してもらえとのことで、文書を書いて渡したことがあった。
後日、どうだったかと聞いたら、持って行ったら証明書は見もしないで認めたといっていた。
これから年末調整、確定申告と税務が忙しくなる。
当クリニックでは領収書はすべて発行するし、なくした場合は支払証明書を発行している。
医療費控除の対象となることも多いので良く検討して利用していただきたい。