健康保険での特別な技術は技能で差別できないので施設基準というような施設備設の届け出によって診療可能か否か決めている。
私は保険医協会に入っているので時々FAXで情報が入る。
今日は静岡県の施設基準の届け出の昨年度と今年度の比較の表が送られてきた。
全部で21項目あった。矯正歯科に関しての届け出は矯正歯科診断料と顎口腔機能診断料の2項目となる。
矯正歯科診断料は唇顎口蓋裂から始まって現在50以上もある先天異常の矯正治療である。
矯正歯科診断料施設は昨年度の今年度も37で変化はなかった。
顎口腔機能診断料は顎変形症の治療のための施設基準である・
顎口腔機能診断料施設は20から19に減っていた。そしてそれは全県下歯科医院の1.1%だそうだ。
静岡県に19軒とは何とも少ない数だ。
そして、昨年より減っているということはなんということだろうか。
21項目の大半は昨年度より増えている。
矯正歯科医院も1年間で増えていると思う。
それなのにこの結果に驚いた。若い矯正歯科医が保険をやらないということはよく聞く。
まさにそうなのかと思った。
確かに自費の普通の矯正治療に比べて、保険の制約のある矯正治療は面倒なだけなのかもしれない。
保険でできる矯正歯科治療をいくつも入れてもそれを担う矯正歯科医がいないことになる。
少ない保険の矯正歯科医では患者数が増えず医療費が伸びない。これが政策なのかもしれない。