クリアリテーナーを紛失したと30代男性が来院した。
上顎をなくし、下顎は切縁部に大きな咬耗による穴があいていた。
保定開始からほぼ4ねんが経過している。その間定期的に診ているわけではない。
最新の来院日は昨年1月なので約2年来院していない。
フィックスドリテーナーは既にはずしてある。
現状を診ると下顎前歯には軽度な叢生がでており、咬合も緊密ではない。
主訴であった口元の出具合は改善していて不満はないので再治療の意思はない。
クリアリテーナーを再生するかどうか、上顎だけか、下顎もか。
そこで患者さんには当クリニックでの管理は保定4年を目安にしている。
そしてその後のリテーナーは自己管理で継続を勧めるとしていることを伝えた。
その結果は今回、再製作することはやめてリテーナーなしで過ごすこととした。
そして、それが崩れたら再治療も考える事として終了扱いとなった。