今年4月に初診相談に来院した25歳女性が再度相談に来た。
下顎は右に偏位しているが、咬合はあまりひどい状態とは言えない。
治療するとすれば、抜歯ケースとして仕上げることも可能だが、主訴の顎のゆがみにはあまり変化がないだろう。
それでは抜歯する意味がない。外科併用でやれば、抜歯もしなくてすむし、顎のゆがみも治る。
4月に私のところに来る前に3人の歯科医を訪ねているそうだ。2人は矯正専門医、1人は専門医ではなかった。
その専門医でないところで外科なしで始める直前だったという。
私を加えて4人の歯科医の中で、なぜ選ばれてのだろう。そんなに外科を勧めたわけでもないのに。
選ばれて外科併用矯正を希望してきた以上その方向に進むしかないと考えた。
しかし、顎のゆがみに対して咬合がある程度適応して、それなりに咬んでいる場合、顎変形症として扱うのがふさわしいのか悩んでしまう。
結局、現状では明確な基準がないため患者さんの気持ちに従うようになってしまう。
今回も横浜労災病院の亀井先生に紹介状を書いたが、どのような結果になっていくのかな。